世相閻魔帳

顕正新聞のコラム「世相閻魔帳」

慧妙社、顕正会への名誉毀損で賠償命令

※「顕正新聞」令和6年5月5日号に掲載された菅原法務部次長の記事を転載

慧妙社、顕正会への名誉毀損で賠償命令
「保険金詐欺未遂」と悪質なデマを流布して敗訴
宗門の監督責任も重大、「慧妙」は廃刊せよ

顕正新聞」令和6年5月5日号

 令和六年四月十六日、東京地方裁判所は、日蓮正宗(宗門)の謀略紙「慧妙」を発行する株式会社慧妙(以下「慧妙社」と記す)に対し、事実無根のデマを掲載して顕正会の名誉を毀損したとして、八十万円の損害賠償を命じる判決を下した。
 事実無根のデマとは、「慧妙」(令和五年三月一日号)の一面に大々的に掲載された「顕正会職員による保険金詐欺未遂事件!」との記事(以下「慧妙記事」と記す)のことである。
 詳細は後述するが、慧妙社は、ろくに取材もしないまま、妄想に妄想を膨らませて〝顕正会が犯罪に及んだ〟とのバカげたデマを大々的に報じたのである。
 慧妙社には、顕正会初代会長・浅井昭衞先生を貶めんと、公式サイト上に「カエリタマエ」との捏造音声をアップし、デマを縷々掲載した「前科」がある。
 それから数年しか経たないうちに、慧妙社は、再びとんでもないデマを掲載して顕正会の名誉を毀損し、賠償命令を受けるという大失態を犯したのである。「馬鹿に付ける薬はない」とは、よく言ったものだ。
 ちなみに、妙観講及び同講々頭・大草一男が顕正会等を訴えるも敗訴した「カエリタマエ」の捏造音声を巡る裁判の判決が、妙観講らと慧妙社の関係について、「人的にも業務内容的にも極めて密接な関係を有している」「『慧妙』の編集にも全般的に関与していた」と認定しているように、慧妙社と妙観講は実質的に一体の関係にあると評価できる。
 本稿では、はじめに問題の慧妙記事が掲載されるまでの経緯を示し、次に慧妙記事を具体的に引用しながら、それがデマである所以を示し、そのうえで慧妙社に賠償命令を言い渡した今般の判決の内容を紹介し、最後に愚かにも慧妙記事を広く拡散して顕正会の名誉を毀損した法華講員及び宗門末寺に対する責任追及(訴訟等)の状況と予定を示し、以て、慧妙社を事実上指揮監督する立場にある早瀬日如管長及び宗門の責任を問うものとする。

浅井先生を〝急襲〟

 慧妙記事は、令和四年九月二十六日午後九時過ぎ頃、妙観講理事・佐々木寛司を中心とする妙観講員数名が、本部会館で開催された「九月度総幹部会」でのご講演を終えて本部職員(堀本部幹事)が運転する車でご自宅に戻られた浅井昭衞先生を〝急襲〟した際、身を挺して先生をお守りした堀本部幹事が佐々木から暴行を受けて傷害を負った事件(以下「傷害事件」と記す)に関するデマを報じたものである。
 この傷害事件に関する正確な事実関係は、次のとおりである。

傷害事件の概要

 当日、佐々木は、先生のご自宅周辺で待ち伏せし、先生が車から降りられた直後に猛スピードで先生に駆け寄り、そのままご自宅の敷地内に侵入した。
 他の妙観講員らも、佐々木の動きに呼応して何処からともなく姿を現し、先生のお姿をスマホで撮影するなどした。
 この日、先生をご自宅まで送迎した堀本部幹事は、すぐさま敷地内に侵入した佐々木と先生の間に立ち塞がり、懸命に先生をお庇いしながら、何度も佐々木に対して「敷地に入らないでください」と警告した。
 しかし、赤い布に突進する牛のように興奮した佐々木は、堀本部幹事の警告を一切無視し、なおも先生に近付こうと堀本部幹事の身体を強く押し続けた。
 この時、佐々木は、「大草講頭との法論に浅井先生は立たれないのですか」などと喚いて先生を挑発してみたものの、「バカバカしいことを言うな」と先生から窘められるだけで、全く相手にされなかった。
 身体を張って先生をお庇いした堀本部幹事は、佐々木の暴行によって約二週間の安静・加療を要する傷害を負ったことが医師の診断により明らかとなった。治療費については、後日、労災を申請した。
 ところが、その数ヶ月後、卑怯にも佐々木が堀本部幹事に傷害を負わせた事実を否認していることが判明した。そこで、堀本部幹事と私は、治療費等を直接佐々木に請求・賠償させる方針に切り替えることとし、労災申請を取り下げた。
 以上が傷害事件に関する事実関係である。

妙観講のこじつけ

 ちなみに妙観講は、傷害事件の現場で撮影した動画を都合よく編集して公開・拡散するとともに、「『顕正会会長浅井昭衛との法論が完全決着』と断定!」との大見出しを付した機関紙「妙観」の号外を発刊した。
 その後、佐々木は、わざわざ顕正会本部の正門前までやって来て、拡声器で大声を出しながら「妙観」号外を配布するという迷惑行為に及んだが、臨場した警察官に窘められ、半ば強制的に正門前から排除され、帰宅を促される有様であった。
 どうやら妙観講としては、先生が、非常識極まる佐々木の相手をされなかったことを以て、先生との法論なるものが妙観講の勝利で完全に決着したと主張したいらしいが、こじつけが過ぎる話である。

大草一男の敵前逃亡

 しかし、当時、妙観講が兎にも角にも「顕正会に勝利した」と宣伝したかった、否、宣伝せざるを得なかった事情があったことは容易に推測できる。
 実は、この傷害事件の約一ヶ月前、妙観講々頭の大草一男は、妙観講本部前において顕正会の教学委員らと相対するも「敵前逃亡」してしまったのだ。
 すなわち、八月二十三日、坪田教学部長ら数名の教学委員は、妙観講が「慧妙」紙上で「顕正会員の訪問は大歓迎。来たら徹底的に邪義を破折して帰伏させるのみ」と表明していたことを受け、妙観講本部まで出向いた。
 しかし、妙観講本部は、坪田教学部長らを「大歓迎」も「破折」もできず、ようやく誰か本部から出て来たかと思えば、玄関先に「やめてください」などと書かれた看板を設置するのが精一杯の為体であった。大草一男も本部内に立て籠もり続けるなど、「慧妙」紙上での威勢の良さは皆無であった。
 その後、大草一男は、妙観講員が呼んだと思しき警察官に助けを求めながら、おずおずと本部から出てきた。しかし、大草一男は、坪田教学部長らとの法論に応じることはなく、教学委員から「逃げるな」などと糾弾されて苦々しい表情を浮かべながら車に乗り込み、その場から逃げ去ってしまったのである。
 この時の大草一男の心中は察するに余りある。その後、大草一男が敵前逃亡した事実は、「顕正新聞」(令和四年九月十五日号)に掲載され、宗門僧俗に知れ渡った。
 以上の経緯から、佐々木らが先生を〝急襲〟した目的は、先生と直接対面した動画を撮影し、それを〝先生が逃げた〟と見せかけるように編集したものを大々的に宣伝し、以て大草一男が敵前逃亡した事実を糊塗するためであったと推測される。

慧妙記事の概要

 次いで、慧妙社が傷害事件当日の出来事をどのように報じたか、慧妙記事の一部を抜粋して紹介する(慧妙記事では、堀本部幹事のことを「H」と記している)。
 「顕正会職員による保険金詐欺未遂事件!」
 「『法華講員から被害を受けた』と労災保険を申請」
 「唖然!何の事実もないのに、ここまでやるか!?」
 「現場に被害者がいなかったことは明らか」
 「昨年9月26日、浅井宅前で佐々木と相対したのは、浅井と運転手の男のみ!」
 「では、顕正会が、Hの虚偽の報告を真に受けて、労災保険の申請に同意した、ということがありえるだろうか。否、それはありえない」
 「要するにこれは、存在しない勤務中の事件をでっち上げて、労災保険を申請し、公金を支出させようとした詐欺未遂事件」
 「妙観講・佐々木氏の側では、『おそらく、あの九月二十六日の当日において、妙観講はこんな酷い暴力を振るった、という筋書きをでっち上げて、だから浅井センセーも、こんな無頼漢どもは相手にしないと一蹴したのだ、ということにしたいのでしょう』と予想する」
 「顕正会はかねてから悪辣な謀略行為 その体質は、今も全く変わらない!!」
 「カルト教団が世間を騒がしているが、こんな事件を起こす顕正会も、宗教法人解散の対象とすべき団体だ」と。

妄想を膨らませて事件を創作

 このように慧妙記事は、〝傷害事件当日、佐々木と相対したのは「運転手」であり、被害者である「H」(堀本部幹事)はそもそも事件現場にいなかった。だから「H」による労災申請は「保険金詐欺未遂」(犯罪)であり、顕正会もそれに関与している〟と大々的に報道したのである。
 しかし、先に述べたとおり、傷害事件当日、先生をご自宅まで車で送迎し、佐々木と相対して傷害を負った「運転手」は誰かと言えば、堀本部幹事(「H」)である。
 要するに、慧妙社は、「運転手」と「H」が同一人物であるにもかかわらず、真っ当な取材をしなかったために〝「運転手」と「H」は別人〟と誤認し、そのまま「顕正会憎し」の思いで妄想に妄想を膨らませ、ついに存在しない「詐欺未遂事件」なるものを創作し、これを大々的に報じてしまったのである。
 これを「デマ」と言わずして何と言う。
 「唖然!何の事実もないのに、ここまでやるか!?」「かねてから悪辣な謀略行為 その体質は、今も全く変わらない!!」との慧妙の見出しは、顕正会側のセリフである。
 こんなにも酷いデマを目にしたのは、数年前に「慧妙」に掲載された「カエリタマエ」の捏造音声に関する記事以来、二度目である。

慧妙社を提訴

 デマの記事が世に出回ってからちょうど一ヶ月が経過した令和五年四月一日顕正会は、慧妙社に対する損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起した。
 慧妙社の訴訟代理人は、宗門のお抱え弁護士ではなく、大草一男の愛息・大草貞嗣弁護士(大草法律事務所)と、大草一男自身が裁判沙汰になる度に委任をしている大島真人弁護士(弁護士法人すばる法律事務所)の二名であった。
 妙観講のお抱え弁護士二名が慧妙社の訴訟代理人に就任することは、慧妙社の実態からして当然と言える。
 すなわち、①「慧妙」の編集等には大草一男及び妙観講が関与していること、②「慧妙」の発行業務等の一切が妙観講本部を本店とする「株式会社ぎょうしょう」(代表取締役妙観講副講頭・佐藤せい子、取締役は大草一男、監査役妙観講指導教師・小川只道)に委託されていること、③慧妙社の代表番号に係る電話料金の「請求書送付先」が妙観講本部であること、その他諸々の事情を踏まえると、慧妙社の実態は、結局のところ〝妙観講ペーパーカンパニー〟に過ぎないと言い得るからである。

大草弁護士らの主張

 さて、大草弁護士らの主張は、概ね次のようなものであった。
 〝たしかに現場に堀本部幹事はいた。しかし、佐々木は堀本部幹事に暴行を振るっていないから、堀本部幹事が負傷するなどあり得ない。堀本部幹事は「負傷した」とウソをついて労災を申請した。だから「詐欺未遂事件」に変わりはない。顕正会はそれに関与した。慧妙記事の内容は真実だ〟と。
 驚いたことに、大草弁護士らは、慧妙記事の「現場に被害者(堀本部幹事)がいなかったことは明らか」との内容が誤りであることをあっさり認め、事件現場に堀本部幹事がいたことを前提とした主張をしてきたのである。
 この一事は、かつて慧妙社が「(浅井先生が女性妙観講員らに)インターホンから『帰りたまえっ!』との怒声を浴びせた」との大ウソを大々的に宣伝したにもかかわらず、この「カエリタマエ」音声を巡る裁判が始まった途端、大草弁護士らが「結果的に本件音声はインターホン越しでないということがわかった」(令和二年四月二十八日付け「第1準備書面」十頁)「本件音声の音響分析をすれば、すぐにインターホン越しの音声ではないと判明する」(同十六頁)などと「慧妙」の宣伝内容が誤りであったことをあっさり認めたことを彷彿とさせた。
 なお、捏造音声を巡る裁判は、顕正会側の勝訴(大草一男及び妙観講の敗訴)が最高裁で確定している。

証人尋問での一幕

 令和六年三月五日には、東京地裁で証人尋問が実施され、原告の顕正会側からは堀本部幹事が、被告の慧妙社側からは佐々木が出廷した。
 最も印象的であったのは、事件当日の威勢が全く無く、やや疲弊しているように見受けられた佐々木が、大草弁護士の質問に答える形で、なぜか大草一男が妙観講本部の前で顕正会教学部と相対して敵前逃亡した際の出来事を小声でボソボソと呟いている時の一幕だ。
 私が「裁判の争点と関係のない大草一男が敵前逃亡した日の話をいつまで続ける気なのか……」と考えていたら、それを見かねた裁判官が佐々木の呟きを途中で遮って大草弁護士に対し
 「(傷害事件当日以前の出来事は)そんなに裁判所の争点としては理解していないので、できればその夜の当日のことから端的に聞いて」
 などと〝佐々木にダラダラ喋らせるな。そもそも関係ないことを質問するな〟と注意したのである。
 また、大島弁護士も堀本部幹事に尋問している際、裁判官から「それは誤導(誤った前提で尋問すること)です」「それ以上、この点については質問をしないでください」「ちょっと重複が多いです」と度々注意されていた。

顕正会勝訴!

 かくて冒頭に記載したとおり、令和六年四月十六日、東京地裁は、顕正会勝訴の判決を言い渡し、慧妙社に損害賠償として八十万円の支払いを命じた。
 以下、判決の内容を具体的に紹介する。
 まず、判決は、傷害事件当日の出来事を顕正会の主張どおりに正しく認定し、大草弁護士らの主張(佐々木は、堀本部幹事に暴行を振るっていないため、堀本部幹事が負傷するなどあり得ない)を排斥した。具体的には
 「佐々木は、原告会長(浅井先生)に言葉を投げかけながら、原告会長に近づこうとしており、堀の制止にもかかわらず、当初声をかけた位置よりも前進しており、その勢いには一定のものがある
 「堀が佐々木と原告会長との間に入ったのちも、堀を押しのけて原告会長に近寄ろうとしており、堀に対して一定の有形力を行使している。そして、上記のとおり佐々木が身長178cm体重75kgと比較的大柄の男性であり、興奮して前進しようとしていること、これを遮ろうと堀が立ちふさがっており、衝撃をまともに受ける体勢であることからすると、接触時に堀が一定の傷害を負うことがありえないとはいえない。堀が受傷した旨の診断書も、上記の認定を裏付ける
 「堀がおよそ受傷していないにもかかわらず、受傷したかのように装って労災保険給付の申請をしたとは認められず、本件記事が真実とはいえない」と。

慧妙社の杜撰さを認定

 加えて、判決は、慧妙社の杜撰さを手厳しく非難している。いわく
 「佐々木と運転手である堀が接触している状況であるのだから、この運転手と労災申請をした職員との関係について調査検討する必要があるといえるところ、被告(慧妙社)がこの関係について十分な調査を尽くしたと認めるに足りる証拠はない。……労災申請をした職員がどのような人物かという根本的な部分について十分な調査をせず本件記事を掲載しているのであるから、本件記事が真実であると信じるに足りる相当な理由があるとはいえない」と。
 そのうえで、判決は、「本件記事の掲載は原告の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も認められない。そして、本件記事の内容は、原告が犯罪にあたる行為を行った旨指摘するもので、原告の社会的評価に与える影響が比較的大きいことなどをも考慮すると、これによって原告の被った損害を80万円とするのが相当である」とした。
 真っ当な取材をしないままデマを掲載して顕正会の名誉を毀損した迷惑千万な慧妙社に対し、裁判所が灸を据えた判決と言えよう。
 仮にも慧妙社が言論機関を自称するのであれば、デマを掲載して顕正会の名誉を毀損したことに対する謝罪を然るべき方法で真摯に行うべきである。

宗門僧俗も巻き添えに

 もっとも、慧妙社が謝罪すべき相手は、顕正会だけではない。
 それは誰かと言えば、愚かにも慧妙記事を鵜呑みにしてデマを広く拡散した法華講員及び宗門末寺である。
 顕正会は準備が整い次第、慧妙記事を拡散した宗門僧俗の提訴に踏み切る予定である。

発信者情報開示請求

 付言すると、法華講員が匿名で運営する某サイトに慧妙記事の全文が転載されたことを受け、顕正会は、当該サイトのサーバー管理会社に対して発信者(サイト運営者)の情報開示を求める訴えを東京地裁に提起し、当該サイトをコソコソと運営していた法華講員の情報を既に把握している。
 社会常識も品性も乏しい法華講員の中には「ネット上で行なった匿名の誹謗中傷ならば、身元がバレないから責任追及されない」などと考え、顕正会に対する下劣な誹謗中傷を嬉々として行なっている者が見受けられるが、それは大間違いである。
 なお、この法華講員の氏名・住所等の情報開示を命じた東京地裁の判決も、傷害事件当日に堀本部幹事が佐々木から暴行を受けたこと、また、慧妙記事がデマであることを明確に認定した。具体的には
 「(堀本部幹事が)佐々木から不法な有形力の行使を受けたことは明らかである
 「原告の職員(堀本部幹事)が詐欺未遂事件を起こしたこと及び原告顕正会がこれに関与したことのいずれについても真実であるとは認められない」と。

宗門末寺等もデマを拡散

 また、慧妙記事の全文を公式サイトに転載し、顕正会の社会的評価を著しく低下させた末寺の存在も把握している。
 この末寺は、慧妙社が提訴されてしばらく経った後、慌てて記事を削除したようだが、時すでに遅しである。
 その他、慧妙記事を法華講員に配布させた末寺に対しても、使用者責任を追及することになるであろう。
 なお、「X」(旧ツイッター)で慧妙記事を拡散し、その後も顕正会の誹謗中傷を続けていた法華講員については、既に提訴が完了していることを付言する。

宗門の監督責任

 そもそも、「慧妙」は、宗門と学会が「修羅と悪竜の合戦」に陥った後、阿部日顕が学会によるスキャンダル攻撃に対抗するため、平成五年一月に創刊された宗門の謀略紙である。
 阿部日顕は、平成六年五月に行われた「寺族同心会」において、〝学会との言論戦は「お上品な印刷物」では対応できない。それをやるのが「慧妙」である。「大白法」は機関紙としてあるが、詳しくやれない問題もある〟などと発言し、各末寺に対し、寺院会計で費用を捻出・負担して「慧妙」を多数部購読するよう強要したと言われている。
 こうした「慧妙」の創刊の経緯や役割等のほか、宗門僧侶も「慧妙」の編集・発行に関与していること、早瀬管長が毎年「慧妙」の新年号に揮毫していることなどを踏まえれば、早瀬管長及び宗門は、慧妙社を事実上指揮監督する立場にあり、慧妙社の失態について当然その監督責任を負う立場にあると言えよう。
 早瀬管長及び宗門は、〝顕正会が犯罪に及んだ〟とのバカげたデマを大々的に報じて顕正会の名誉を毀損した慧妙社の所為を黙認するのではなく、デマを掲載して裁判所から断罪された「慧妙」を即刻廃刊にし、その編集・発行に関与している宗門僧俗を早急に処分すべきである。
 いずれにせよ、宗門僧俗は、慧妙社の類まれな悪質性に刮目し、〝「慧妙」の記事を鵜呑みにすると酷い目に遭う〟ということをよくよく知るべきである。